相続放棄をした後、遺産の中から形見分けをもらった場合、相続放棄は?
Q 父が住宅ローン債務を残して亡くなりましたので、母と子である私たち全員が相続放棄をしました。ところが、住宅ローンには生命保険付きであったことから、私たち相続人が父の債務を相続することはなかったのです。
今から、相続放棄の取消はできませんか?
A
可能です。
すなわち、民法919条は、相続放棄は、民法総則の規定により取り消すことができると規定していること、この規定は錯誤による無効の主張も含むとの解釈が一般的であることから、可能とされているからです。
仮に、家庭裁判所が錯誤無効を受理する手続規定がないことを理由に、錯誤無効の申述を受理できないと判断した場合でも、相続放棄をした相続人は、別途訴訟で、争うことはできるとの下級審の裁判例(福岡高裁平成16.11.30決定もあります。