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定款による、属人的取扱い制度を利用する事業承継方法

菊池捷男

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テーマ:事業の承継

すべての株式につき譲渡制限が付されている非公開会社の場合は、①議決権、②剰余金配当、③残余財産の分配について、定款に記載することによって、株主ごとに異なる取り扱いをすることが認められます(会社法109条2項)。
つまり、非公開会社では、株主平等の原則の例外が認められのです。
例えば、株主Aは、出資金が少ないが、他の出資金の多い株主と同じ議決権を持つようにすることもできます。
このような取扱いを会社法が認めた理由は、非公開会社では、株主間の関係が密であり、株主の変動があまりないことから、株主の属性に応じて会社内で取り扱いを異にするニーズもあり、これを認めても別段不都合は生じないというところにあります。
そこで、資金はないが、特別の技術・能力のある者には議決権多めに与えて、経営に参画することができるようにすることも可能になります。そこで、この制度を利用して、事業承継者には、多くの議決権を与えるように定款変更することによって、事業承継の手段に利用できるのではないかという意見がでてきます。
ただ、この方法については、この制度の立法趣旨からいえば問題があり、効力を疑問視する見解もあります。
このような株式は、種類株式ではないことから、登記簿を見ても分からないので、企業買収するような場合は、注意を要します。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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