従業員との間の競業避止契約は、代償措置がとられていないと、無効
会社の取締役の、内部統制システム整備義務は、自治体の長の義務にもなった。すなわち、平成29年6月2日に,地方自治法が改正され,都道府県知事および指定都市の市長には,内部統制システム(リスク管理システム)に関する方針を策定し,それに基づき必要な体制を整備する義務(それ以外の市町村長には努力義務)が課せられるに至った。
参照:
地方自治法 平成29年改正のポイント(地方自治制度研究会編集)より抜粋した、立法趣旨に関する説明文は、以下のとおり。
「今回、民間企業において、既に導入されている内部統制制度に倣い、同様の制度を地方公共団体に導入することにより、行政サービスの提供などの事務上のリスクを評価・コントロールして、組織として事務の適正な執行を確保する体制を整備・運用することとするものです。」