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死者に関する情報を教えてほしいと要請を受けた場合

菊池捷男

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テーマ:民法雑学

Q
当社は、広く、個人の顧客と取引をしておりますが、今般顧客A氏がお亡くなりになり、そのお孫さんから、A氏が生前に当社から購入した物品の明細(購入リスト)を教えてほしいと言われました。教えなければならないのですか?

死者の情報は、個人情報保護法上の個人情報ではありません。
しかし、死者の情報であっても,相続人等他の生存している個人の情報が含まれる場合には、当該情報は個人情報保護法上保護しなければなりません。
多くの自治体は、「死者に関する情報にかかる情報開示取扱要領」を制定していますが、
その内容は、基本的には①死者の有していた財産に関する情報,②死者の有していた不法行為に基づく損害賠償請求権に関する情報,③死者の死に起因して相続人が有することとなった権利義務に関する情報は、相続人には、開示しているようです。

なお、金融機関は、死者との取引の履歴については、預金契約に当然付随する義務として、相続人に対して、開示義務があるとされています。そのため,相続人からの取引履歴の開示に応じることは,金融機関の有する守秘義務には反しない,と判断されています(東京地判平成15年8月29日)。
 貴社が開示を要請されるような故人の購入リストも,同様に考えられると思われます。ただ、お孫さんが、相続人でない場合は、開示の求めに応ずるべきではないでしょう。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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