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参考裁判例 2年分は無効、1年分は有効(消費者契約法)

菊池捷男

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テーマ:不動産法(賃貸借編)

東京簡裁平成21年8月7日判決は,建物賃貸借契約書には,「賃借人が賃貸借開始より1年未満で解約する場合は違約損害金として賃料の2か月分を,1年以上2年未満で解約する場合は違約損害金として賃料の1か月分を支払う。」という特約について、
①本件特約は,賃借人の解約権を制約することは明らかであるが,民法その他の法律の任意規定の適用による場合に比して一律無効としなければならないものではない。
②一般の居住用建物賃貸借契約においては,途中解約の場合に支払うべき違約金額は賃料の1か月分とする例が多数と認められ,次の入居者を獲得するまでの一般的な所要期間としても相当と認められる。
③したがって、賃料の2か月分相当額を違約金とする特約は、消費者契約法9条1号に違反して、平均的損害賃料の1か月分相当額を超える分は無効
と判示しました。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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