Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

給与の銀行振込依頼の後、差押通知があった場合の、時間的効力

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:民法雑学

Q 
 A社が、従業員Bの給与につき、某年某月25日に銀行振込の方法で支払う予定で、同月23日に取引銀行(仕向銀行)に振込依頼をしたが、翌日24日の午前11時に、Bの給与に対する差押命令書が送達されました。
しかし、A社は、仕向銀行に振込依頼の撤回はできないと考え、何もしなかったため、Bの給与は28日にBの銀行(被仕向銀行)口座に入金になりました。
この場合、差押債権者は、A社に対し、差押が有効なものとして、差し押さえた給与・退職金の支払を請求できるでしょうか?


 原則として、できます。
 すなわち、最高裁判所第一小法廷平成18年7月20日判決は、「銀行実務上,一定の時点までに振込依頼が撤回された場合には,仕向銀行は被仕向銀行に対していわゆる組戻しを依頼し,一度取り組んだ為替取引を解消する取扱いが行われている(全国銀行協会連合会が平成6年4月に制定した振込規定ひな型・全銀協平6・4・1全事第8号参照)」のであるから、給与の差押命令が送達された後、給与がBの口座に振り込まれる日の前日(27日)の午後3時までに、A社が仕向銀行の窓口に赴くことで振込依頼の撤回の手続を執ることが可能であった場合は、差押は有効であるから、その場合は、差押債権はA社に対し、差し押さえた給与の支払を請求できる旨判示しました。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 給与の銀行振込依頼の後、差押通知があった場合の、時間的効力

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼