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相続証明

菊池捷男

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テーマ:相続(遺産分割篇)

1 戸籍謄本など
 預金の払戻を請求する場合、請求者が、被相続人名義の預金の権利者であることを証明する書面が必要です。
それには、第一に、相続人であることの証明が必要ですが、その証明は、被相続人の除籍謄本、相続人の戸籍謄本などでします。しかし、それだけでは、相続人が被相続人の相続人であることが証明できない場合ー例えば、戸籍の改製によって戸籍簿が作り直されている場合は、改製の前の戸籍謄本である「改製原戸籍謄本」(かいせいげんこせきとうほん)が必要になります。
なお、改製原戸籍謄本については、http://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/1333/ を参照してください

1-2 法定相続情報証明書
 これがあれば、1の戸籍謄本などは省略できます。
この制度については、http://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/13813/ を参照してください


2 遺産分割協議書又は遺言書

2-2 遺産分割協議書に代わるもの
 全相続人全員でする払戻請求書、若しくは一人の相続人が他の全相続人の同意書又は委任状を添付した払戻請求書

3 請求者相続人の印鑑証明書
4 他の相続人の印鑑証明書
 ただし、遺産分割調停調書又は遺産分割審判書(確定証明付き)による場合は不要

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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