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コーポレートガバナンス・コード④ 金融庁がしたこと

菊池捷男

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テーマ:会社関係法

1 我が国の金融・資本市場を外国会社などの魅力あるものにするための提言
金融庁は、2007年12 月に「金融・資本市場競争力強化プラン」を発表し、我が国金融・資本市場の国際的な競争力を高めるためには、資金調達者である企業は、社外取締役の設置を必須のものとする委員会設置会社(その後、監査等委員会設置会社ができたとき、指名委員会等委員会設置会社と改称)にするなどガバナンス強化に取り組むべきことを提言しております。
その提言の裏には、現在、アジアの企業が、日本市場を素通りして欧米市場に上場している現実があります。

2 スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードの策定
金融庁は2014 年2 月、機関投資家の行動原則を定めるスチュワードシップ・コードをとりまとめました。
そして、2015年3月、東京証券取引所と共同で、コーポレートガバナンス・コードをとりまとめています。
後者は、同年6月1日東証から、上場会社の指針であり、かつ、上場規程の内容として、公にされております。

なお、この二つのコードは、いずれも日本再興戦略(閣議決定)に基づき内閣の重要課題として実施されたものです。

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菊池捷男(弁護士)

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