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弁護士業務に関する基本原則 3 期日連絡

菊池捷男

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テーマ:その他

1 期日連絡は、期日ごとになされる
弁護士が、依頼者に対してする報告や、書類送付の一つに、「期日連絡」があります。

これは訴訟や調停における期日(訴訟の場合の口頭弁論期日や証拠調べ期日、調停における調停期日など)が終わる都度、依頼者に送る連絡書面のことです。

この書面に書くことは、
① その期日に手続としてなされたこと
例えば、原告から訴状の陳述、甲1から甲5号証の提出。原告本人尋問の申出、被告から答弁書の提出などと書かれます。
 証拠調べがなされた期日では、証拠調べがなされたことが書かれますが、証人調書が出来上がったときは、その写しを送付する旨が書き加えられています。
なお、その期日に提出した主張書面や証拠、それに証拠説明書の内容は、通常、期日前に弁護士から依頼者に送付している書面(その内容は、弁護士の起案と依頼者の返信の後で完成され、依頼者に納得のいく内容になっているはずのもの)です。

② 相手方から提出がなされた主張書面や証拠や証拠説明書、証拠申出書
 なお、これらは、依頼者の弁護士が、相手方代理人から遅くとも期日当日までに受領していますので、事前に受領している場合は、その写しは弁護士から依頼者に事前に送られており、当日受領しておれば、期日連絡の際にそのコピーガ同封されているのが一般的です。

③ 裁判所から、当事者に質問(「求釈明」といいます。)がなされた場合は、その内容と、それに対する回答(「釈明」といいます。)をした場合の回答。
 なお、回答を次回期日にすると約束している場合は、その旨の記載

④ 次回期日の予定と次回期日、それに次回期日までになすべきこと(依頼者側、相手方側に分けて)
⑤ 裁判所から和解の勧告がなされた場合は、その旨、和解案の提示があれば和解案
⑥ 以上を踏まえての、依頼者との打合せが必要な場合の打合せ日時の打診
⑦ 依頼した弁護士の事件の見通しや意見
などです。

3 期日連絡の効用
 期日連絡書は、すべての期日連絡書を一つづりにして保存している限り、それを読むだけで、居ながらにして、手続の全ての期日ごとの進行具合が分かります。
これは大切に保存し、思いついたとき、読み返されると、あなたが弁護士に委任した事件がどのような内容であって、相手方の言い分がどんなものであるかが分かるだけではなく、依頼者と相手方とは何を巡って争っているのか、争点は何か、争点を立証する証拠はお互いどのよなものを提出したのか、裁判所が求釈明(質問)をした場合、裁判所がその事件をどう見ているのかなどが一目で分かります。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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