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弁護士業務に関する基本原則 2 弁護士のする報告・書類コピーの送付

菊池捷男

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テーマ:その他

1 弁護士の依頼者に対する報告と書類送付
 通常、これは、事件や事務の処理の段階ごとになされるのが、基本です。
 訴訟代理を委任した場合、
 訴状案の作成 → 完成までは、前回解説しましたが、
その後、訴状を裁判所へ提出したときは、その事実の報告と同時に、裁判所に提出した書類のコピーが送付されるのが一般的です。
弁護士が、裁判所に、訴状のほかに、書証・書証についての証拠説明書・人証の申出書などを提出すれば、それら書類のコピーも、送られてきます。
 通常、弁護士は、委任契約書の中で、これらをすることを弁護士の義務とすることを約束していますので、その約束を履行するのです。

2 弁護士の仕事の基本は書面に!
 弁護士が、依頼者に対し、一定の用件を伝える場合や、相手方と交渉をする場合は、正確性を確保するためにも、後日の紛争を予防するためにも、電話など、形の残らない方法は採らず、文書でするのが基本です。
ですから、弁護士へ事件や事務を依頼した人は、弁護士から送られる書類を、時系列に並べて保存しておくと、それだけで、弁護士のしている事務や事件の処理内容が、一目で分かります。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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