市街化区域の農地についての小作契約の解約と適正な離作料
ゴルフ場の経営のためには、事務所等の建物を建てる必要があるところから、その建物を建てることも内容とする土地の賃貸借契約は、借地権設定契約と解しうるか?という論点につき、最高裁判所昭和42年12月5日判決は、旧借地法時代の判決ですが、「借地法一条にいう「建物ノ所有ヲ目的トスル」とは、借地人の借地使用の主たる目的がその地上に建物を築造し、これを所有することにある場合を指し、借地人がその地上に建物を築造し、所有しようとする場合であつても、それが借地使用の主たる目的ではなく、その従たる目的にすぎないときは、右に該当しないと解するのが相当である。」と判示しました。