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地図と公図

菊池捷男

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テーマ:法令用語

地図とは、不動産登記法14条1項に書かれた地図(参照:「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする。」)のことです。
一般には、14条1項地図といわれます。
地図は、国土調査法に基づき国土調査がなされた土地については、国土調査の成果としての地籍図、土地改良法に基づく換地処分により創設された土地については、換地処分後の土地の所在図,土地区画整理法に基づく換地処分により創設された土地については,換地処分後の土地の所在図が,14条1項地図として法務局に備え付けられています。

公図とは、不動産登記法14条4項に書かれた「地図に準ずる図面」のことをいいます。(参照:「第1項の規定にかかわらず、登記所には、同項の規定により地図が備え付けられるまでの間、これに代えて、地図に準ずる図面を備え付けることができる。」)

詳しくは、2015-11-28の「(補説) 地図と公図の違い 」をご覧ください。
http://mbp-japan.com/okayama/kikuchi/column/10154/

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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