親子の間の土地使用貸借
1,借地権設定契約書
これは「建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約」の場合に使います。
契約書には、「借地借家法3条に基づき、建物の所有を目的として借地権設定契約を締結する。」と書くとよいでしょう。
2,土地賃貸借契約書
これは、建物の所有を目的としない土地の賃貸借契約を結ぶ場合に使います。
この契約の場合は、「民法601条に基づき、駐車場(又は資材置き場その他建物所有以外の目的であることが分かる表示)として使用する目的で土地賃貸借契約を締結する。」と書くのがよいでしょう。
3,事業用定期借地権設定に関する覚書
借地借家法23条1項又は同条2項の事業用定期借地権は、公正証書でなければ、設定契約を締結することはできません。
ですから、公正証書での事業用定期借地権設定契約を締結する場合は、その前に、事業用定期借地権設定に関する覚書を取り交わすのが一般的です。
事業用定期借地権設定に関する覚書には、公正証書で事業用定期借地権設定契約を結ぶ場合の契約内容部分と、覚書締結後事業用定期借地権設定契約の締結までの間の約束事を、明確に分けて書くべきです。
4,事業用定期借地権設定契約
これは公正証書でなければ、締結できないことは、前述のとおりです。
なお、いったん公正証書で事業用定期借地権設定契約を締結した後に、事業目的を変更する場合も、公正証書でなければなりません。