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下請負工事代金を工事完了後に決める慣行がある場合の、建設工事下請負基本契約に書くべきこと

菊池捷男

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テーマ:建築

Q 当社は、土木建築を業とする会社ですが、工事の一部を下請業者に下請けに出す場合、下請負契約書を取り交わさず、下請工事を、その都度してもらい、代金は後で話し合って決めることにしています。このやり方で、今まで一度も、問題は生じていませんが、将来トラブルが起こらない保障はありません。なにかアドバイスを頂けないでしょうか?

A まず、貴社の場合は、請負業者ごとに、下請負基本契約を結ぶことが必要です。そして、問題の工事代金については、後日話し合いで決めることにしてもかまいませんが、争いが生じたときの工事代金の決め方の基準を定めることは必要です。
基本契約の内容は、インターネットで探せば、ひな形がありますので、それを参考にすること。そして、問題の工事金額については、話し合いで解決でできない場合の、金額算出の基準を定めておくことが重要です。

例えば、


第○条 下請工事金額について、協議により定めることができない場合は、国土交通省の公表する公共工事労務設計単価(基準額)の**%の金額とする。
などが考えられます。

なお、下請負契約については、下請法により、親事業者が優越的地位を濫用して、値引きをさせたなどと認定されると、親請負会社に損害賠償の履行(年14.6%の遅延損害金が付きます)が勧告されたり、独禁法で、課徴金が科せられる場合がありますので、そのようなことが疑われないような基本契約書を作成・締結する必要があります。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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