Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

立法論としての相続法⑩ 自筆証書遺言を保管する制度の創設

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:相続判例法理

自筆証書遺言には、問題が多々あります。
①遺言応力がないのに書かされた。
 ②偽造された。
 ③遺言書が紛失した。
 ④そもそも作成されたことが分からない。
 などです。

そこで、公正証書の場合と同様、自筆証書遺言を、公的機関で確実に保管し,相続人が相続開始後にその存在を容易に把握することができるようにする制度を創ることが提案されているのです。

なお、遺言保管を行う公的機関において,その手続の際に本人確認を行うことを義務づけますと、偽造などの問題が起こりにくくなると思われます。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 立法論としての相続法⑩ 自筆証書遺言を保管する制度の創設

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼