立法論としての相続法③ 配偶者の居住権の保護
自筆証書遺言には、問題が多々あります。
①遺言応力がないのに書かされた。
②偽造された。
③遺言書が紛失した。
④そもそも作成されたことが分からない。
などです。
そこで、公正証書の場合と同様、自筆証書遺言を、公的機関で確実に保管し,相続人が相続開始後にその存在を容易に把握することができるようにする制度を創ることが提案されているのです。
なお、遺言保管を行う公的機関において,その手続の際に本人確認を行うことを義務づけますと、偽造などの問題が起こりにくくなると思われます。