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立法論としての相続法① 配偶者の生活保障は十分か?  

菊池捷男

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テーマ:相続判例法理

1 配偶者の法定相続分
 配偶者の法定相続分が、1/3から1/2に引き上げられたのは、昭和55年の民法(相続法)改正の時からです。
 この民法改正は、言うまでもなく、配偶者、特に“妻”の生活保障にあったわけですが、今、この程度の生活保障で十分なのか?ということが議論されています。
 すなわち、その後35年以上経った今現在、平均寿命の伸長などの社会変化の影響を受け、相続開始時の“妻”は、年齢が70代、80代に達している場合も多く、稼得能力はなく、ただ被相続人が残してくれた遺産のみが生活の支えになっているという人が、相対的に増えてきているのに対し、他方で、相続人である“子”は、40代、50代に達して、親の遺産を当てにせずとも生活できる者が,相対的に増えてきているからです。

 平成27年2月24日、このような視点に立って、法務大臣から、その諮問機関である法制審議会へ「高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み,配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から,相続に関する規律を見直す必要があると思われるので,その要綱を示されたい。」との諮問(諮問100号)がなされました。
 これを受けて、法制審議会は、民法(相続関係)部会を設置し、平成27年2月24日から今日まで会議を続けているところです。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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