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東京地方裁判所平成28年12月19日決定(仮処分決定)は、甲社が直接又はフランチャイズ契約により加盟店に営業させている喫茶店の外観を、「営業表示」に当たるとして、また、乙社が経営している喫茶店の外観がそれに類似しているとして、その使用を差し止める仮処分命令を発令しました。
不正競争防止法では、不正競争をする者に対し、その行為の差し止めや損害賠償請求を認めていますが、第2条で「不正競争」の定義規定が置かれています。
参照
第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
三 以下略
前記東京地裁決定は、
店舗外観が商品等表示に該当する要件として、
「店舗の外観(店舗の外装,店内構造及び内装)は,通常それ自体は営業主体を識別させること(営業の出所の表示)を目的として選択されるものではないが,場合によっては営業主体の店舗イメージを具現することを一つの目的として選択されることがある上,
〔1〕店舗の外観が客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有しており,
〔2〕当該外観が特定の事業者(その包括承継人を含む。)によって継続的・独占的に使用された期間の長さや,当該外観を含む営業の態様等に関する宣伝の状況などに照らし,需要者において当該外観を有する店舗における営業が特定の事業者の出所を表示するものとして広く認識されるに至ったと認められる場合には,店舗の外観全体が特定の営業主体を識別する(出所を表示する)営業表示性を獲得し,不競法2条1項1号及び2号にいう「商品等表示」に該当するというべきである。」と判示しました。
そして、〔1〕については、
「・・・の特徴が組み合わさることによって一つの店舗建物の外観としての一体性が観念でき,統一的な視覚的印象を形成しているということができるところ,これら多数の特徴が全て組み合わさった外観は,建築技術上の機能や効用のみから採用されたものとは到底いえず,むしろ,甲社の標準的な郊外型店舗の店舗イメージとして,来店客が家庭のリビングルームのようにくつろげる柔らかい空間というイメージを具現することを目して選択されたものといえる。そのようにして選択された,切妻屋根の下に上から下までせり出した出窓レンガ壁が存在することを始めとする特徴の組合せから成る外装は,特徴的というにふさわしく,これに,半円アーチ状縁飾り付きパーティションを始めとする特徴を併有する店内構造及び内装を更に組み合わせると,ますます特徴的といえるのであって,・・・他の喫茶店の郊外型店舗の外観と対照しても,上記特徴を兼ね備えた外観は,客観的に他の同種店舗の外観とは異なる顕著な特徴を有しているということができる(他との十分な識別力を有しているということもできる。」と認定しております。
〔2〕についての事実認定は省略しますが、この決定は、
〔1〕と〔2〕の二つの要件が満たされる場合は、店舗外観が、法的に保護されるという基準が明らかにされたのです。
類似事案で参考になると思われます。