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遺留分法理④ 最高裁平成24年1月26日決定に見られるその他の法理

菊池捷男

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テーマ:相続判例法理

最高裁平成24年1月26日決定の中には、
① 遺留分減殺請求により相続分の指定が減殺された場合には,遺留分割合を超える相続分を指定された相続人の指定相続分が,その遺留分割合を超える部分の割合に応じて修正される(最高裁平成10年2月26日判決)。

② 被相続人が,特別受益に当たる贈与につき,当該贈与に係る財産の価額を相続財産に算入することを要しない旨の意思表示(以下「持戻し免除の意思表示」という。)をしていた場合であっても,上記価額は遺留分算定の基礎となる財産額に算入されるものと解される。  →  持戻し免除された特別受益も、遺留分算定の基礎財産に含まれる。

③ 相続分の指定を対象にする遺留分減殺請求は,・・・遺留分を確保するのに必要な限度で、生前の財産処分行為(贈与)を減殺することを,その趣旨とするものと解される。

との法理が含まれています。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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