遺留分法理③ 遺贈(ここでは相続分の指定)+贈与により侵害された遺留分額の計算法理
被相続人が,銀行との間で,貸金庫賃貸借契約を締結している場合,共同相続人全員又は他の相続人の同意を得た一部の相続人しか,その開披の権利はありません。
しかしながら,遺言書で遺言執行者に貸金庫の開披権限を与えているときは,遺言執行者は貸金庫の開披ができます。
そのための遺言事項としては,次のようなものが考えられます。
遺言書
私は,遺言執行者に,○○銀行△△支店の貸金庫(金庫番123456)の開披の権限を与える。ただし,遺言執行者は,貸金庫を開披する場合は,事前に全相続人に通知をしたうえで,相続人に立会いの機会を与えること。また,金庫内にある物は,本遺言書各条に従い,それぞれ相続をした相続人に交付すること。