遺留分法理③ 遺贈(ここでは相続分の指定)+贈与により侵害された遺留分額の計算法理
遺産分割協議を合意解除し後,やり直した二回目の遺産分割で不動産の相続登記したときも,不動産取得税は発生しないというのが,判例です。
すなわち,最高裁昭和62年1月22日第一小法廷判決は,「被上告人を含む相続人らは第一回遺産分割協議のうち本件相続土地に関する部分を相続人全員の合意によって解除し改めてこれを第二回遺産分割協議のとおり分割協議をしたものであって、被上告人の右第二回遺産分割協議による本件相続土地の共有持分の取得は地方税法73条の7第1号所定の不動産取得税の非課税事由である「相続に因る不動産の取得」に該当すると解されるから、右共有持分の取得に対する本件不動産取得税の賦課処分は違法であり取消しを免れないとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らし、正当として是認することができる。」と判示しているからです。