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離婚原因の一つである「夫婦関係の破綻」が,別居期間が短くとも認められる場合

菊池捷男

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テーマ:離婚

これは,私の事務所が勝ち得た離婚判決の例です。
一審判決は,別居期間が2年程度(一審判決までの期間)では,夫婦関係が破綻したとまではいえないとして,離婚判決は得られなかったのですが,控訴審では,別居期間中に,夫婦共有の自宅を夫婦が合意の上売却した事実があるのなら,2年半(控訴判決までの別居期間)の別居でも,破綻は認められるとして,離婚判決がなされました。

不貞行為等の有責性離婚原因がない場合の離婚理由は,無責性の「夫婦関係の破綻」になりますが,「夫婦関係の破綻」を裁判で認定してもらうには,少なくと5年以上の別居期間が必要だ,というのが一般に通念になっていますが,他にも破綻を認定できる事実があれば,短い別居期間でも,離婚判決を勝ち取ることは可能です。

上記の例は,夫婦が別居した後で,夫婦の合意で自宅を売るということは,夫婦が元に戻らないということを暗黙のうちに認め合ったことになるという理由で,短い別居期間でも破綻の認定はできるとされたのです。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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