相続税対策と従業員持株会
1 遺留分減殺請求をして,相続財産の一部の返還又は価額弁償金の支払を受けた遺留分権利者甲の場合
これによって得た相続財産については,相続税の納付義務があるので,甲は,本来,相続税の修正申告(又は期限後申告)が必要になりますが,遺留分減殺に応じた乙が,相続税の一部の還付を受けるための(減額)更正の請求をしない場合は,修正申告をしなくともかまいません(条文は「申告書を提出することができる」と規定されているからです。相続税法30条.31条1項)。
2 遺留分権利者甲に相続財産の一部を返還又は価額弁償金の支払をした乙の場合
乙は,これにより,取得できた相続財産が減ったことになる結果,すでに納めた相続税は過払いが生ずることになりますので,過払い納税分の還付を受けるため,更正の請求が可能になります。
ただ,注意すべきは,更正の請求期間は,更正の請求ができることになった時(額が確定したことを知った時)から4か月間しか認められていません(相続税法32条1項3号,国通23条1項)ので,忘れないように注意しておく必要があります。
3 和解で遺留分減殺請求事件を解決する場合,相続税の処理をどうするかを定めておくとよい