行政 2 たかが勧告と言うなかれ(行政指導でも取消訴訟の対象になる場合)
Q 当市の公開条例には,
第3条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する公文書の開示を請求することができる。
2 公文書の開示を請求しようとするものは,実施機関に対し,当該請求に必要な情報の提供及び助言を求めることができる。
(この条文は岡山市の条例です。参考までに)
と規定していますので,住民から,公文書に書かれた事柄について,助言義務があると言われた場合,公文書に書かれたことの説明はしなければならないのではありませんか。
A いいえ。条例に規定された助言義務というのは,公開条例上の助言義務ですから,「公文書の開示を請求する」場合に開示してほしい公文書の特定をするためなどの,助言のことです。
公文書が特定できて,その開示を受けた後の,公文書の内容についての質問や回答を意味するものではありません