Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

遺留分減殺請求権が,消滅時効にかかっていなかったケース

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:相続(遺留分篇)

 事例
 平成21年5月10日 被相続人が,全財産を相続人甲に相続させる,と書いた遺言書を残して死亡。 
 平成23年10月6日,相続人乙から,甲に対し,遺留分減殺請求をした。
 その直後頃,甲の代理人弁護士Aは,乙の遺留分減殺請求は,遺留分が侵害されたことを知って1年以上も経ってなされたものであるので,時効によって遺留分減殺請求権は消滅している,と回答。
 それを聞いて諦めかけた乙が,B弁護士に相談すると,B弁護士は,
「あなたの場合,相続開始後1年以内に,甲に対し,法定相続分で遺産分割をするように申し入れていますので,判例(遺産分割の申入れをしていた場合は,遺留分減殺請求をしたものとして扱われるという最高裁平成10年6月11日判決)により,遺留分減殺請求権は時効消滅していませんよ。」と教えてくれたので,
乙から甲の代理人A弁護士にその旨を伝えると,A弁護士もそのことを認め,乙の遺留分相当分については,金銭で価額弁償をしてくれました。

判例は,第二の法律といわれます。
判例を知っていると,役に立ちます。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. 遺留分減殺請求権が,消滅時効にかかっていなかったケース

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼