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菊池捷男

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テーマ:その他

今般,
「公用文と法令に学ぶ
漢字と平仮名・使い分けの法則」
~漢字は歌舞伎役者・平仮名は黒子~

を出版することになりました。

まえがき
平成22年11月30日付けで「常用漢字表」(内閣告示)が改正されたことに伴い,同日付けで「公用文における漢字使用等について」(内閣訓令)及び「法令における漢字使用等について」(内閣法制局長官決定)も改正されました。いずれも昭和56年制定以来の改正です。
 これら内閣告示,内閣訓令及び内閣法制局長官決定は,漢字と平仮名の使い分けの法則を定めたものです。
 
契約書は,権利や義務を定める文書ですので,当然,法令用語が使用されます。
したがって,契約書に書く語も,「常用漢字表」,「公用文における漢字使用等について」及び「法令における漢字使用等について」に従った書き方をしなければなりません。本書は,第1章で,その内容を紹介いたします。

漢字と漢字の使い分けも大切です。漢字には同音異義語が無数にあり,漢字ごとに意味が違います。漢字の選択を間違えると,伝えたいことが伝わらない場合が生じます。第2章では,漢字固有の意味や,平仮名で書く語を紹介いたします。

送り仮名が,動詞(例えば「明け渡す」)と名詞(例えば「明渡し」)で異なる漢字があります。同じ読み方をする,報酬の意味に使われる「手当」と,傷の「手当て」では,送り仮名の付け方が違います。このような送り仮名に関する約束事を第3章で紹介いたします。

本書は,公用文を書く場合や法令を定める場合,必ず守らなければならない約束事を書いたものですが,その約束事は同時に,一般の文や文章を書く場合にも妥当するものです。本書を,分かりやすい文章を書きたいと願われる,多くの人に読んでいただきたいと思います。
 
あとがき ― 国際社会と当て字 ―

現在,日本語は,日本人の間でのみ,意味が通じればよい,という時代ではありません。
日本を愛し,日本語の美しさを愛する外国人も,ずいぶん多くなっています。
漢字の使い方は,そのような外国人から見ても,理解できるもの,理にかなったもの,でなければなりません。

日本人の場合,「色々な考えがある」という漢字の使い方を見れば,長い慣用もあることから,「多様な考えがある」と理解できますが,はたして外国人に理解できるでしょうか?
外国人に理解してもらえる“理”というものがあるでしょうか?

当て字は,それを使う経験や慣用のない人には,理解できないのです。当て字の使用は,言わば,歌舞伎の舞台で,黒子が黒い衣装を取りのけ,顔をさらすに等しいものなのです。顔をさらした黒子の顔を見て,その役どころが理解できないという顔をしながら歌舞伎を見る,という姿が,当て字を見る外国人の顔つきではないかと考えるのです。

 本書で紹介しました,「常用漢字表」,「公用文における漢字使用等について」及び「法令における漢字使用等について」は,これらが一体となって,漢字の当て字使用はしてはならないことを教えているのです。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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