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菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

建築家の権利➁ 建築物に,意匠権はなし

菊池捷男

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テーマ:著作権

Q 当社は,長年の努力がかなって,事務所や店舗や居宅それぞれのデザインを考案し,顧客に美観を起こさせ,満足していただけるだけの,建築物を建築することができるようになりました。これを意匠として登録できますか?

A 残念ながらできません。
 意匠法第2条が,この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう,と定義していることから明らかなように,「物品」に関して美観を起こさせるものをいうのです。ですから,不動産である建物については,いかに美観を起こさせるものであっても,意匠権は生じないのです。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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