著作権 13 漫画「キャンディ・キャンディ」事件
Q 当社は,長年の努力がかなって,事務所や店舗や居宅それぞれのデザインを考案し,顧客に美観を起こさせ,満足していただけるだけの,建築物を建築することができるようになりました。これを意匠として登録できますか?
A 残念ながらできません。
意匠法第2条が,この法律で「意匠」とは、物品(物品の部分を含む。)の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう,と定義していることから明らかなように,「物品」に関して美観を起こさせるものをいうのです。ですから,不動産である建物については,いかに美観を起こさせるものであっても,意匠権は生じないのです。