9 手付解除はいつまでならできる?
(2) 容認事項の例
容認事項とは,認識し受け入れている事柄のことをいいます。
a 登記記録不一致
例:建物登記記録上の所在地と土地登記記録所在地の不一致
b 後履行
例:売買残代金の支払後に,抵当権の抹消登記手続をすること
c 建築法規内容承知
例:具体的に建ぺい率や容積率を表示した上で,これを容認すること
d 建替え不可能
例:接道要件を満たしていないので,建替えができないこと
e 許可取得
例:建物を建築するには,水路敷上に特定公共物(橋梁)の占有許可を得ること
f 建築制限
例:災害危険区域に指定されていて,建築物に制限が定められていること
g 健康被害懸念
例:アスベスト成型板が使用されている可能性があること
h 共同使用
例:上水道管引込み管などが共有になり維持管理は共同ですべきこと
i 他人物の存在
例:敷地内に他人の上水道供給管が埋設されていること
j 条例の存在
例:条例により,住宅用防災機器の設置が義務付けられていること
k 調査未了
例:土壌汚染の調査はしていないこと
l 解除不可能(特約事項でもよい)
例:売買契約の解除はできないこと
m その他