コラム
新年最初のお客様③ 子供の間で差別をしない遺言事項
2016年1月6日
A氏,生前贈与と動産については,すっかり安心したと言われた後,結婚した子と結婚していない子の間に,かけた金額に違いがあることに気がついたとして,
Q
ところで,生前贈与について持戻し免除の遺言書を書きましたが,その場合,すでに結婚した長男と長女と,まだ結婚していない次男と次女の間で,生存贈与の額に違いがでるのですが,それを埋める方法はありませんか?
と訊かれたので,さらに,次のような勧めをして,四項に遺言事項を書き加え,昨日の四項を五項にしました。
遺言書
一 (一昨日の持戻し免除条項)
二 (昨日の動産の相続条項)
三 (同じ)
四 この遺言書の効力が生じた時に,まだ結婚をしていない子がいた場合は,その子一人につき・・・・万円を相続させる。
五 前三項の財産についても,持戻しを免除する。
平成28年1月4日
A ㊞
関連するコラム
- 相続相談 41 相続分の譲渡と贈与税 2012-08-21
- 相続と登記 9 遺留分減殺請求と登記 2012-09-08
- 遺言執行者④ 相続財産目録調整義務続き➁ 2015-01-25
- 相続税のお話し 7 代償分割に潜む落とし穴 2013-05-22
- 相続相談 相続放棄と未支給年金の取得 2013-09-10
コラムのテーマ一覧
- 時々のメモ
- コーポレートガバナンス改革
- 企業法務の勘所
- 宅建業法
- 法令満作
- コラム50選
- コロナ禍と企業法務
- 菊池捷男のガバナー日記
- 令和時代の相続法
- 改正相続法の解説
- 相続(その他篇)
- 相続(遺言篇)
- 相続(相続税篇)
- 相続(相続放棄篇)
- 相続(遺産分割篇)
- 相続(遺留分篇)
- 会社法講義
- イラストによる相続法
- 菊池と後藤の会社法
- 会社関係法
- 相続判例法理
- 事業の承継
- 不動産法(売買編まとめ)
- 不動産法(賃貸借編)
- マンション
- 債権法改正と契約実務
- 諺にして学ぶ法
- その他
- 遺言執行者の権限の明確化
- 公用文用語
- 法令用語
- 危機管理
- 大切にしたいもの
- 歴史と偉人と言葉
- 契約書
- 民法雑学
- 民法と税法
- 商取引
- 地方行政
- 建築
- 労働
- 離婚
- 著作権
- 不動産
- 交通事故
- 相続相談
カテゴリから記事を探す
菊池捷男プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。