(補説) 隣家の住人が難しい人や怖い人であれば,これも瑕疵
土地の使用方法が、住宅用と非住宅用とで、固定資産税の額が異なります。
土地の使用が住宅用から非住宅用に変わると、200㎡以下の部分について、固定資産税は6倍になり、200㎡を超える部分については3倍になります。
本来固定資産税は、固定資産課税台帳に登録された金額を課税標準額として課税される(地方税法349条)のですが、住宅用地については、200㎡以下については、固定資産税の課税標準額は、本来の課税標準となるべき価格の6分の1の額となり、200㎡を超える部分については、3分の1になっています(地方税法349条の3の2)ので、住宅用地が非住宅用地になれば、200㎡以下の部分について、固定資産税は6倍になり、200㎡を超える部分については3倍になるからです。
参考
(住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例)
地方税法第349条の3の2
専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの(前条(第十二項を除く。)の規定の適用を受けるもの及び空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第2項の規定により所有者等(同法第3条に規定する所有者等をいう。)に対し勧告がされた同法第2条第2項に規定する特定空家等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第1項、第352条の2第1項及び第3項並びに第384条において「住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条及び前条第12項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。
2 住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの(以下この項において「小規模住宅用地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第349条、前条第12項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。
一 住宅用地でその面積が200平方メートル以下であるもの 当該住宅用地
二 住宅用地でその面積が200平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の上に存する住居で政令で定めるものの数(以下この条及び第384条第1項において「住居の数」という。)で除して得た面積が200平方メートル以下であるものにあつては当該住宅用地、当該除して得た面積が200平方メートルを超えるものにあつては200平方メートルに当該住居の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地
3 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。