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(補説) 不在区分所有者と在住区分所有者の間で,管理費用の差を設けることは許されるか?

菊池捷男

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テーマ:不動産法(売買編まとめ)

 管理組合の運営は理事によってなされますが,多くの場合,在住区分所有者が理事になり,不在区分所有者は理事にならない(あるいは,理事になれない)現実があります。
 そこから,在住区分所有者と不在区分所有者間の負担の軽重問題が,しばしば,生じます。
 要は,不在区分所有者は,楽をしている,というものです。
 その差を埋めるため,不在区分所有者の管理費を,在住区分所有者が負担している1万7500円よりも,15%程度高い2万円にすることはできないかと考え,そのように管理組合規約を変更したマンション管理組合がありました。
 最高裁判所平成22年1月26日判決は,原審判決を破棄して,その件では管理組合規約の変更を有効であると判示しました。内容が合理的であることと,規約の変更によって不利益を受ける不在区分所有者の多くも規約変更に賛成していることが理由にされています。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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