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7 ただより高いものはない ー 中古マンションに気をつけろ

菊池捷男

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テーマ:不動産法(売買編まとめ)

 これは知恵の問題ではなく,知識の問題
 知ると,知らざるの大きな差
 となれば,不動産を買う場合は,事前に,弁護士に相談するのがよいかも

中古マンション(専有部分)に抵当権がついているため,財産的な価値はないが,住むことはできるので,ただで住む価値はあると考え,中古マンションをただで取得したというような場合,前の所有者が,管理費や修繕積立金等の未納分を残していたときは,そのマンションを取得した新所有者には,その未納管理費等の支払義務が発生します(区分所有法8条)。
 むろん旧所有者にも,その支払義務はありますが,新所有者は,旧所有者の債務を重畳的に引き受けたとされるのです。
 これは競売によって専有部分を取得したときも同じですので、不動産競売の実務では、管理費等の滞納がある場合には物権明細書(民事執行法62条)にその旨記載され、入札希望者に注意を促しています。




 ここでクエスチョンです。
Q 管理費の中に、個々の区分所有者が専用部分において消費した水道料金や電気料金がある場合も,新所有者は,支払義務があるのか?
 これは,区分所有者が管理組合に対して支払うべき管理費の中には、個々の区分所有者が専用部分において消費する水道料金や電気料金を含む場合がありますので,その未納分まで、マンションの譲受人に支払義務があるのか?という問題です。
 大阪高裁平成20.4.16判決は、個々の区分所有者がその住んでいる専用部分において消費した水道料金や電気料金は、マンションの共用部分の管理とは直接関係がないので、原則として、区分所有者の譲受人には請求できないとしながら、マンションの構造によっては、水道や電気料金が各戸計量や個別計算ができず、管理組合が一括して供給を受け、一括して立替払いをした上、管理規約に基づいて管理組合が個々の区分所有者に個別の使用料を請求しているような場合は、ライフラインの確保のための必要な措置であるから、管理費用に含めうるとして、マンションの譲受人に対し請求できる、と判示しております。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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