民法と税法 低額譲渡の基準となる「時価の2分の1未満の価額」の射程範囲
外国に住む人から日本にある不動産を1億円で購入したら、税務署から1000万円を支払えって言ってきたが、こんなのありなの?
はい。あり、なのです。
所得税法212条1項、213条1項で、非居住者や外国法人から、土地建物を購入した場合は、売買代金の10%を源泉徴収し、翌月の10日までに国に納付しなければならないことになっているのです。
これは、外国に住む人が、国内にある土地建物を売却しながら、所得の申告をしないという例が多かったことから、平成2年に、国は、税金を逃さない目的で所得税を改正して、土地建物の買い主に源泉徴収義務を課し、買い主から、売買代金の1割を回収しようとして始めた制度です。
ただし、個人が自己又はその親族の居住用に土地建物を購入する場合で、売買代金が1億円以下の場合は、所得税法施行令281条の2により、源泉徴収の義務はありません。