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贈与にかかる税金4題

菊池捷男

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テーマ:相続(相続税篇)

贈与に関する税金① 個人→個人
Q 父から子にマンションを贈与したが、子にかかる贈与税以外に、父にも税金がかかるの?

A いいえ。かかりません。
 贈与を受けた子には、マンションの相続税評価額を課税価格として贈与税がかかり、父には贈与税の連帯納付義務がありますが、父その者には税金はかかりません。

贈与に関する税金② 個人→会社
Q 父から子が経営する会社にマンションを贈与したが、税金はどうなるの?

A 贈与した父には、財産を時価(実勢価格)で譲渡したものとして、譲渡所得税が課され、贈与を受けた会社には、時価相当額の益金があったものとして法人税の対象のなります。

贈与に関する税金③ 会社→個人
Q 子が、父が代表者をつとめる会社から、マンションの贈与を受けた場合の税金は?
A 贈与をした会社には、時価で譲渡したものとして(取得価格を控除した益金が)法人税の課税価格に算入されます。
 贈与を受けた子には、マンションの時価分の所得があったものとして所得税課税が生じます。

贈与に関する税金④ 会社→会社
Q 父が経営する会社のマンションを子が経営する会社に贈与した場合は?
A 譲渡した会社には法人税、実勢価格から取得価格を控除した金額が課税価格に算入されます。
 贈与を受けた会社には、実勢価格による益金があったものとして法人税の課税価格に算入されます。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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