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相続の限定承認をした場合の税金問題

菊池捷男

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テーマ:相続(相続税篇)

Q 相続の限定承認をすると、譲渡所得課税が生ずるって本当?
 本当です。所得税法59条1項1号に、限定承認したら、そのときの時価で遺産を譲渡したものとして譲渡所得課税がなされるのです。
 一般に、限定承認は、債務が資産より多い場合か、債務が資産を超えるかもしれないと思われる場合になされますが、限定承認したものの結果において債務がなかったという場合には、不要な所得税を納付してしまったという結果になることもありますので、安易な限定承認は避けるべきです。
 なお、この場合に課せられる所得税は,本来被相続人にかかるものですので、税金は遺産の中から支払われることになり、相続人が自分の固有財産から納付する義務はありません。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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