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マンション⑲ 管理者➁

菊池捷男

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テーマ:マンション

区分所有法26条は,
 管理者は、共用部分並びに・・・当該建物の敷地及び附属施設(・・・「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2  管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。・・・損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3  管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4  管理者は、規約又は集会の決議により、その職務・・・に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5  略
と規定し,
また,区分所有法27条は,
 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
と規定していますので,

管理者には,
①共用部分等の保存行為,
➁集会の決議の実行及び
③規約で定めた行為をする権限,それに,
④区分所有者の代理権
⑤訴訟追行権
⑥共用部分の所有権(規約に規定がある場合)
があります。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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