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マンション⑪ 建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定規定

菊池捷男

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テーマ:マンション

1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵がある場合
 民法第717条1項本文は,
「.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。」という規定があります。
 マンションは,建物ですので,その設置又は保存に瑕疵(欠陥)があり,他人に損害を生じたときは,その建物の占有者(占有者に責任がない場合は所有者)に,責任が生じます。
 ところで,マンションという建物には,専有部分と共有部分がありますので,建物の設置又は保存の瑕疵がある,といっても,その瑕疵が,専有部分にあるのか(あれば,専有部分の所有者(区分所有者)に責任がある),共用部分にあるのか(あれば,管理組合に責任がある)が明確とはいえない場合があります。

2 マンションの場合の立証責任
区分所有法9条は「建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。」という規定を置いています。

例えば,上の階から,原因不明の水漏れが生じ,下の階の区分所有者に被害が生じたとします。
この場合,もし,区分所有法の9条がないとすると,被害者は,上の階の区分所有者の専有部分から水漏れがあったことも,共用部分から水漏れがあったことも,立証できないことになるため,上の階の区分所有者に対しても,管理組合に対しても,損害賠償の請求ができないことになります。

しかし,法9条があるおかげで,水漏れの原因となる瑕疵(欠陥)は共用部分の設置又は保存にあるものと推定されますので,民法717条により,その修理費用は,管理組合が負担することになります。

法9条とは,そういう規定なのです。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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