マンション㉑ 規約変更の有効,無効
区分所有法第8条は,
「前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」と規定しています。
ここでいう「債権」とは,先取特権によって保護される債権(前回のコラムに書いた債権)のことです。
特定承継人とは,相続のような包括承継ではなく,売買契約や贈与契約で,マンションの区分所有権を取得した人の意味です。
この規定は,要するに,中古のマンションを購入等をした場合は,旧区分所有者が負担していた,前回コラムに記載した債務については,新所有者も,旧所有者と同じ債務を負う(これを「重畳的債務の引受」といいます。)ということです(新版・注釈民法⑺641頁)。
これは,任意の売買契約によると,裁判所での競売によるとを問いません。
裁判所の競売で,専用部分の区分所有権を取得する場合は,物件明細書に,そのことが記載されますので,分かりますが,売買契約を結ぶ場合は,この知識を持っていないと,思わぬ損害を受ける場合がありますので,ご用心!