Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

マンション⑩ 特定承継人の責任・中古マンションを買う人は要注意!

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:マンション

区分所有法第8条は,
「前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」と規定しています。
ここでいう「債権」とは,先取特権によって保護される債権(前回のコラムに書いた債権)のことです。
特定承継人とは,相続のような包括承継ではなく,売買契約や贈与契約で,マンションの区分所有権を取得した人の意味です。

この規定は,要するに,中古のマンションを購入等をした場合は,旧区分所有者が負担していた,前回コラムに記載した債務については,新所有者も,旧所有者と同じ債務を負う(これを「重畳的債務の引受」といいます。)ということです(新版・注釈民法⑺641頁)。
これは,任意の売買契約によると,裁判所での競売によるとを問いません。
裁判所の競売で,専用部分の区分所有権を取得する場合は,物件明細書に,そのことが記載されますので,分かりますが,売買契約を結ぶ場合は,この知識を持っていないと,思わぬ損害を受ける場合がありますので,ご用心!

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ岡山
  3. 岡山の法律関連
  4. 岡山の遺産相続
  5. 菊池捷男
  6. コラム一覧
  7. マンション⑩ 特定承継人の責任・中古マンションを買う人は要注意!

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼