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マンション⑦ 区分所有者の共同利益背反行為禁止義務

菊池捷男

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テーマ:マンション

区分所有法第6条は,
1項で「区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。」と規定しています。
これが「共同利益背反行為禁止義務」です。
 なお,同条3項は「第1項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者に準用する。」と規定していますので,共同利益は違反行為禁止義務は,区分所有者だけでなく,賃借人等の専用部分占有者にも課されています。

この共同利益背反行為禁止義務の中には,
①建物毀損行為禁止
➁規約違反の専用部分の使用禁止義務
③規約違反の共用部分の使用禁止義務
④管理費等の支払義務
などがあります。

①建物毀損行為禁止違反の例としては,
・隔壁の破壊(東京高裁昭和53.2.27判決)
・壁の穴開け(東京地裁平成3.3.8判決)

➁規約違反の専用部分の使用禁止義務
の例としては,
・ペットの飼育
 ペット(犬)の飼育(東京地裁平成16.3.31判決)
・カラオケボックスの営業(東京地裁平成4.1.30判決)
・保育室としての使用(横浜地裁平成6.9.9判決)
・税理士事務所として使用(東京高裁平成23.11.24判決)

③規約違反の共用部分の使用禁止義務
の例としては,
・バルコニーでの温室の設置(最判昭和50.4.10)
・ルーフテラスへのサンルーム設置(京都地裁昭和63.6.16判決)
・庭園を駐車場にした行為(東京地裁昭和53.2.1判決)
などがあります。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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