マンション⑪ 建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定規定
(1)共有部分について
共有部分は,
① 法定共用部分・・・「数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分」(法4条1項)と,
➁ 規約共用部分・・・「第1条に規定する建物の部分及び附属の建物」で「規約により共用部分とすること」とした区分所有権の対象になる,構造上独立し,利用上独立した建物部分(法4条2項前段)があります。
規約共用部分は,「その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。」(法4条2項後段)ことになっています。
東京地裁昭和63.11.10判決は,規約共用部分である管理人室が,管理組合法人に移転登記をしないままにしていたため,競売になって,第三者の所有になったケースです。
(2)共有持分割合
共用部分は、規約で別段の定めをしない限りは,区分所有者全員の共有に属し(法11条1項及び2項)各共有者の持分は、規約で別段の定めをしない限りは,その有する専有部分の床面積の割合により,その床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による(法14条1項,3項及び4項)ものとされています。