マンション㉒ 不在組合員に対する,組合費の加算問題
専有部分とは,一棟の建物のうち,
①構造上区分された部分であり(構造上の独立性),
➁住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができる部分(利用上の独立性)
であるという2つの要件を備えている部分から,規約共用部分を除いたものということになります。
最高裁平成12.3.21判決は,床スラブと下の階の天井裏との間の空間部分は,専用部分ではなく共用部分であるとの理由で,そこからの漏水事故の修理代は,管理組合が負担すべきであると,判示しました。
原則として,専有部分の修理代は,区分所有者の負担,共有部分のそれは管理組合の負担になります。
なお,法9条は,(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)規定を置き,「建物の設置又は保存に瑕疵かしがあることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵(かし)は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。」と定めています。