地方行政 4 行政財産の目的外使用許可から賃貸借契約締結へ
1,立地基準
農地法4条2項1号,2号及び同法5条2項1号,2号は,
農地転用の許可基準の1つを,当該農地がどのような営農条件下にあるか?また,周辺の土地の市街化の程度はどうなっているか?という観点から定めています。
これを立地条件といいますが,具体的には,農地は,まず,次の5つに区分され,区分に応じた転用基準を設けているのです。
農地の区分は,農地法4条関係では,
①農用地区内農地(農地法4条2項1号イ)
➁甲種農地(同項1号ロの農地のうち農地法施行令12条で定めるもの)
③第一種農地(同項1号ロの農地のうち甲種農地を除くもの)
④第二種農地(同条2項1号ロ(2))
⑤第三種農地(同条2項1号ロ(1))
に分けており,
農地の転用については,運用基準第2.1(1)で,上記区分の①➁③に属する農地は,原則として,転用を許可しないものとし,④⑤に属する農地は原則として転用許可をすることにしています。
農地法5条関係の場合も,同じです。
2,一般基準
農地転用許可基準のもう1つは,一般基準といわれるものです。具体的には,
次の③点が認められないことです。
①資力信用がない。権利者でなく,権利者の同意がない。など,申請の用途に供することが確実と認められないこと(農地法4条2項3号)
➁周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあること(同項4号)
③一時転用許可の場合,その後に農地に確実に復元されると認められないこと(同項5号)