契約書 賃貸借契約で「公租公課は貸主が負担する。」との約定の意味
Q 当社は,建物賃貸業を営む会社です。借主にハウスクリーニング費用を負担してもらう契約条項の書き方を教えてください。
A
建物を一定期間使用しておれば,経年に伴う劣化や自然の汚損が生ずるのは必然です。これらを合わせて「通常損耗」といいますが,通常損耗部分を新しくする義務は,借主にはありません。
ですから,その部分をも借主の義務として定めるためには,借主がその部分を具体的に認識し,その部分を新しくする費用を自己が負担することの明確な意思が必要になります。すなわち,最判平成17年12月16日は,「建物の賃借人にその賃貸借において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予期しない特別の負担を課すことになるから,賃借人に同義務が認められるためには,少なくとも,賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容としたものと認められるなど,その旨の特約が明確に合意されていることが必要であると解するのが相当である」と判示しているからです。
上記判例に従って作られる契約条項としては,次のような内容が考えられるでしょう。
第○○条 賃借人は,賃借建物から退去する場合は,別紙「ハウスクリーニング一覧表」の「ハウスクリー ニング箇所」欄記載の箇所を,「ハウスクリーニング内容」欄記載のとおりにハウスクリーニング工事をす るものとする。