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自治体私債権の回収マニュアル① 債権の分類と特徴

菊池捷男

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テーマ:地方行政

1,自治体が有する金銭債権の分類
地方自治法でいう「債権」とは,金銭債権のことです(地自法240条1項)。その債権は,次のように分類されます。
(1)公法上の債権(公債権)
  ①強制徴収公債権・・・国税徴収法の例による滞納処分ができる債権(自力執行可能)
            (例)税金,国民健康保険料,下水道料金,保育所保育料など
  ➁非強制徴収債権・・・民事訴訟,民事執行法による回収しかできない債権
            (例)生活保護返還債権,児童手当過誤払返還金債権
(2)私法上の債権(私債権)・・・民事訴訟,民事執行法が適用
            (例)公営住宅の使用料,水道料金,学校給食費

2,強制徴収公債権の特徴
 (1)自力執行権があること・・・法令の根拠規定があるので,それで分かる。
 (2)財産調査権があること・・・(国税徴収法141条)
(3)時効期間・・・5年間又は2年間
(4)時効の援用は不要・・・時効期間が満了すると自然消滅(地税18・自治236)

3,私債権の特徴
 (1)自力執行権はない・・・民事訴訟法,民事執行法により権利を行使するほかない。
 (2)財産調査権はない・・・民事訴訟法の中で文書提出命令の申立などをする。
(3)時効期間・・・・・・・1年間から10年間まで
(4)時効の援用は必要

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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