契約書 第三者のためにする不動産売買契約
遅延損害金の約束は,どこまでなら有効か?
1,相手方が「消費者」の場合は,年14.6%
消費者契約法9条2項は,事業社と消費者の間で定めうる遅延損害金は,最大で14.6%までとされており,この割合を超える部分は無効であるとされています。
2,それ以外の場合は,年29.2%
東京地判平成24年5月9日は,遅延損害金の利率を一日あたり1%,すなわち年利365%と定めた契約は著しく高額に過ぎ,公序良俗に反し無効,ただし,29.2%の範囲内で有効と判示しました。29.2%という上限を画する割合は,利息制限法や出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律,消費者契約法等の規定を参考にしたとのことです。