人は能力に応じて働き働きに応じて糧を得よ (職能給)
最高裁判所平成5年12月16日判決は,遺産分割協議をした後で,遺言書が出てきた場合,その遺言書のとおりに財産を貰いたいと思う相続人からの,遺産分割協議無効の主張(錯誤が理由)を認めた。
遺言は協議に優先するのだ。
むろん,遺言書があるのを知りながら,遺言書によるよりも遺産分割協議によって財産を分けることを選択した場合は,別だ。この場合は,協議は遺言に優先することになり,遺産分割協議の無効は主張できないこというまでもない。
人は,皆,生前においては,孜々と働き,営々と財を築く。子孫繁栄を願ってのことだ。その人の気持ち(遺言書)は尊重されるべきだ。したがって,その遺言書がないと思って遺産分割協議をした後,遺言書が出てきた場合は,遺言書がないと思ってした遺産分割協議は,錯誤(勘違い)による意思表示ということになるので,民法95条により無効になるのは当然というべきであろう。
参照
民法95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。