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民法と税法 11 立退料を支払った家主に生ずる税金問題

菊池捷男

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テーマ:民法と税法

Q 今般,私は,立退料200万円を支払って借家人に借家から退去してもらいました。この場合,この立退料については,どのような税金問題が生ずるのですか?

A 
原則として,不動産所得の基因となっていた借家人を立ち退かすために支払った立退料は,支払の日の属する年分の不動産所得の計算上必要経費になります(所基通37―23)。
ただし,建物を譲渡する(建物を取り壊して敷地を譲渡する場合も同じ)ために支出する立退料は,譲渡所得の計算上譲渡費用になります(所基通37―7(2))
また,借家人のいる状態で購入して,立退料を支払って借家人を退去させた場合の立退料は,建物の取得費に算入されます。

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菊池捷男
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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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