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継続的売買契約条項⑦ 契約期間と中途解約条項

菊池捷男

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テーマ:契約書

(有効期間)
第13条 本契約の有効期間は平成  年  月  日から平成  年  月  日までとする。ただし、期間満了1か月前までに甲、乙、いずれからも書面による別段の意思表示がないときは、更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

(中途解約)
第14条
 甲および乙は、本契約の有効期間中であっても、相手方に対して解約希望日の3か月前までに書面をもって告知することにより本契約を解約することができるものとする。

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菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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