新しい契約書案 改正民法に合わせて①「瑕疵」という言葉は使わない
(有効期間)
第13条 本契約の有効期間は平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。ただし、期間満了1か月前までに甲、乙、いずれからも書面による別段の意思表示がないときは、更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(中途解約)
第14条
甲および乙は、本契約の有効期間中であっても、相手方に対して解約希望日の3か月前までに書面をもって告知することにより本契約を解約することができるものとする。
テーマ:契約書
(有効期間)
第13条 本契約の有効期間は平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。ただし、期間満了1か月前までに甲、乙、いずれからも書面による別段の意思表示がないときは、更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(中途解約)
第14条
甲および乙は、本契約の有効期間中であっても、相手方に対して解約希望日の3か月前までに書面をもって告知することにより本契約を解約することができるものとする。
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