契約書知識 16 契約書の表記は公用文表記法による
(引渡条件)
第4条 甲は,乙に対し個別契約に定められた本件商品を・・・・・所在の乙の倉庫において引き渡す。本件商品の梱包については個別契約において別段の定めがない限り,甲が通常の取引慣習に従った方法によって行う。
(所有権の移転)
第5条 本件商品の所有権は,第4条に定める引渡時に甲から乙に移転する。
解説
第5条の所有権の移転時期を,代金完済の時とする場合もあります。
その場合は,
(所有権の移転)
第5条 本件商品の所有権は,本件商品の代金がすべて支払われた時点をもって甲から乙に移転する。
又は
第5条 本件商品の所有権は,乙が代金すべての支払を完了するまでは,甲に留保する。
という文章になります。