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継続的売買契約条項① 基本契約と個別売買契約との関係

菊池捷男

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テーマ:契約書

継続的売買契約書
      (以下「甲」という。)と     (以下「乙」という。)とは,甲乙間の継続的売買に関し,次のとおり合意する。。
(目的)
第1条  本契約は,甲乙間の別紙1記載の商品(以下「本件商品」という。)の売買における共通の取引条件を規定したものであって,甲乙間における本件商品売買すべてに適用される。ただし,個別売買契約において本契約と異なる事項を定めた場合は,個別売買契約が本契約に優先する。

(売買)
第2条 甲は本件商品を継続的に乙に売り渡し,乙はこれを買い受ける。
2 本商品の単価は別紙1記載のとおりとする。

(個別売買契約)
第3条 甲が乙に売り渡す本件商品の具体的品名、数量、その他本件商品売買について必要な事項については個別契約において定める。
2 前項の個別売買契約については,乙が甲所定の注文書を甲に提出し,これに対し甲が請書を乙に発送した時点をもって成立する。


解説
1,表題は,「売買基本契約書」もあります。
2,第1条のただし書きは,「個別売買契約の規定が本契約と異なる場合であっても,本契約の規定が個別契約に優先する。」という場合もあります。
3,第3条の2項は,実状にあった条項にすべきで,多様なものになります。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

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