間違えやすい法令用語 28 「・・・の日から○日間」・「・・・の日から起算して○日間」
1,かつ
「かつ」は,併合的連結のために用いられる接続詞です。「併せて」という言葉と同じ意味になります。
「及び」と「並びに」も言葉を併合する接続詞ですが,これらの言葉は,名詞と名詞を結ぶ場合の接続詞です。長男,次男及び三男・・・などです。
しかし,「かつ」は,次のように,動詞と動詞,形容詞と形容詞を結ぶ言葉になっています。
条文の例: 民法117条「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
一般の文章の例:美しく,かつ,賢い。
2,また
「また」は,法令用語というよりは,一般用語です。
「同時に」という意味ですが,条文では,次の例があります。
また
第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。