Mybestpro Members

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

法令用語 かつ・また

菊池捷男

菊池捷男

テーマ:法令用語

1,かつ
「かつ」は,併合的連結のために用いられる接続詞です。「併せて」という言葉と同じ意味になります。
「及び」と「並びに」も言葉を併合する接続詞ですが,これらの言葉は,名詞と名詞を結ぶ場合の接続詞です。長男,次男及び三男・・・などです。
しかし,「かつ」は,次のように,動詞と動詞,形容詞と形容詞を結ぶ言葉になっています。

条文の例: 民法117条「他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
一般の文章の例:美しく,かつ,賢い。

2,また
「また」は,法令用語というよりは,一般用語です。
「同時に」という意味ですが,条文では,次の例があります。
また

第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

菊池捷男
専門家

菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

菊池捷男プロは山陽新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

法律相談で悩み解決に導くプロ

菊池捷男プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼